高度人材ポイント制とは、就労資格のある外国人の中でも、特に優れた人材を優遇する制度で、高度人材外国人の受入れ促進を図ることを目的としています。
学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が一定点数(70点)に達した人が「高度人材」と認められます。
活動内容を下記3つに分類し、本人の希望する活動に応じてポイント計算による評価を実施します。
・ 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
・ 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
・ 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
「高度専門職1号」の場合
1.複合的な在留活動の許容
2.在留期間「5年」の付与
※この期間は更新することができます。
3.在留歴に係る永住許可要件の緩和
4.配偶者の就労
5.一定の条件の下での親の帯同の許容
6.一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
7.入国・在留手続の優先処理
A.「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
B.在留期間が「無期限」になります。
C.上記3~6までの優遇措置が受けられます。
※「高度専門職2号」は,「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。
学歴 | 博士号(専門職に係る学位を除く)取得者 | 30 |
---|---|---|
博士号(専門職に係る学位を除く)取得者 | 20 | |
職歴 (実務経験) ※従事しようとする研究、研究の指導または教育に係る実務経験に限る |
7年〜 | 15 |
5年〜 | 10 | |
3年〜 | 5 | |
年収 ※1 主たる受入機関から受ける報酬の年額 ※2 海外の機関からの転勤の場合には、当該機関から受ける報酬の年額を算入 ※3 賞与(ボーナス)も年収に含まれる。 |
年齢区分に応じ、ポイントが付与される年収の下限を異なるものとする。詳細は②参照 | 40〜10 |
年齢 | 〜29歳 | 15 |
〜34歳 | 10 | |
〜39歳 | 5 | |
ボーナス① 〈研究実績〉 |
詳細は③参照 | 25 |
ボーナス② | イノベーションを促進するための支援措置(別に告示で定めるもの)を受けている機関における就労(注1) | 10 |
ボーナス③ | 試験研修費等比率が3%を超える中小企業における就労 | 5 |
ボーナス④ | 職務に関連する外国の資格等 | 5 |
ボーナス⑤ | 本邦の高騰教育機関において学位を取得 | 10 |
ボーナス⑥ | 日本語能力試験N1取得者もしくはこれと同等以上の能力があることを試験(注2)により認められている者または外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 | 15 |
合格点 | 70 |
学歴 | 博士号(専門職に係る学位を除く)取得者 | 30 |
---|---|---|
博士号(専門職に係る学位を除く)取得者 | 20 | |
大学を卒業しまたはこれと同等以上の教育を受けた者(博士号または博士号取得者を除く) | 10 | |
職歴 | 10年〜 | 20 |
7年〜 | 15 | |
5年〜 | 10 | |
3年〜 | 5 | |
年収 ※1 主たる受入機関から受ける報酬の年額 ※2 海外の機関からの転勤の場合には、当該機関から受ける報酬の年額を算入 ※3 賞与(ボーナス)も年収に含まれる。 |
年齢区分に応じ、ポイントが付与される年収の下限を異なるものとする。詳細は②参照 | 40〜10 |
年齢 | 〜29歳 | 15 |
〜34歳 | 10 | |
〜39歳 | 5 | |
ボーナス① 〈研究実績〉 |
詳細は③参照 | 15 |
ボーナス② | 職務に関連する日本の国家資格の保有(1つにつき5点) | 10 |
ボーナス③ | イノベーションを促進するための支援措置(別に告示で定めるもの)を受けている機関における就労(注1) | 10 |
ボーナス④ | 試験研修費等比率が3%を超える中小企業における就労 | 5 |
ボーナス⑤ | 職務に関連する外国の資格等 | 5 |
ボーナス⑥ | 本邦の高騰教育機関において学位を取得 | 10 |
ボーナス⑦ | 日本語能力試験N1取得者もしくはこれと同等以上の能力があることを試験(注2)により認められている者または外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 | 15 |
合格点 | 70 |
学歴 | 博士号または博士号取得者(注3) | 20 |
---|---|---|
大学を卒業しまたはこれと同等以上の教育を受けた者(博士号または博士号取得者を除く) | 10 | |
職歴 | 10年〜 | 25 |
7年〜 | 20 | |
5年〜 | 15 | |
3年〜 | 10 | |
年収 ※1 主たる受入機関から受ける報酬の年額 ※2 海外の機関からの転勤の場合には、当該機関から受ける報酬の年額を算入 ※3 賞与(ボーナス)も年収に含まれる。 |
3000万円〜 | 50 |
2500万円〜 | 40 | |
2000万円〜 | 30 | |
1500万円〜 | 20 | |
1000万円〜 | 10 | |
ボーナス① 地位 |
代表取締役、代表執行役ポストでの受入れ | 10 |
取締役、執行役ポストでの受入れ | 5 | |
ボーナス② | イノベーションを促進するための支援措置(別に告示で定めるもの)を受けている機関における就労(注1) | 10 |
ボーナス③ | 試験研修費等比率が3%を超える中小企業における就労 | 5 |
ボーナス④ | 職務に関連する外国の資格等 | 5 |
ボーナス⑤ | 本邦の高騰教育機関において学位を取得 | 10 |
ボーナス⑥ | 日本語能力試験N1取得者もしくはこれと同等以上の能力があることを試験(注2)により認められている者または外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 | 15 |
合格点 | 70 |
(注1)就労する機関が中小企業である場合には、別途10点の加点
(注2)例えば、BJTビジネス日本語能力テストにおける480点以上の得点
(注3)経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)を有している場合には、別途5点の加点
①最低年収基準 |
---|
高度専門・技術分野及び高度経営・管理分野においては、年収300万円以上であることが必要。 |
②年収配分表 | ||||||||
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〜29歳 | 〜34歳 | 〜39歳 | 40歳〜 | |||||
1000万円 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
900万円 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
800万円 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
700万円 | 25 | 25 | 25 | – | ||||
600万円 | 20 | 20 | 20 | – | ||||
500万円 | 15 | 15 | – | – | ||||
400万円 | 10 | – | – | – |
③研究実績 | 高度学術研究分野 | 高度専門技術分野 | |
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研究実績※ | 特許の発明 1年〜 | 20 | 15 |
入国前に公約機関からグラントを受けた研究に従事した実績 3件〜 | 20 | 15 | |
研究論文の実績については、我が国の国の機関において利用されている学術論文データベースに登路されている学術雑誌に掲載されている論文(申請人が責任著者であるものに限る。) 3本〜 | 20 | 15 | |
上記の項目以外で、上記項目におけるものと同等の研究実績があると申請人がアピールする場合(著名な受賞歴等)、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が個別にポイントの付与の適否を判断。 | 20 | 15 | |
※高度学術研究分野については、2つ以上に該当する場合には25点
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