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在留管理制度

在留管理制度

日本に滞在する外国人の情報把握のために在留管理制度があり「出入国管理及び難民認定法」(入管法)、「出入国管理に関する特例法」(入管特例法)に沿った届出が必要です。

日本に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」)は、出入国港において「在留カード」の交付を受け、居住地を定めた日から14日以内に、住居地の市区町村役場で住民基本台帳制度に基づく転入届を提出します(住民登録)。これによって住民票が作成されます。

住民登録とは、市区町村ごとに住民に関する情報を管理するもので、外国人の住民登録は「在留カード」により管理されます。

※平成 28年 1月から、順次、マイナンバーの利用が開始されます。実務上の詳細については行政の発表を待つ部分もありますが、マイナンバー制度における「通知カード」は住民票を有する者に市区町村から送付されるので、中長期在留者にも12桁のマイナンバーが通知されます。

原則として、通知されたマイナンバーは外国人の場合であっても一生涯変わりません。

※観光目的など短期間滞在される方には就労の権利はありません。また、継続的な情報把握の対象とならないという観点から在留管理制度の対象にはなりません。

在留管理制度図

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