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査証の区分と対応する在留資格

査証の区分と対応する在留資格

入国・在留手続の中で、混乱しやすいものにビザ(査証)と在留資格があります。
ビザ(査証)というのは一言で言えば入国許可証に当たり、入国目的により8種類があります。
日本に中長期滞在する場合は、在留資格が必要になります。
外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、この在留資格に対応してそれぞれ定められており、「資格外活動の許可」を取得する場合を除いて、原則として外国人はその在留資格に属する活動の下での就労以外は認められていません。

(表)査証の区分と対応する在留資格
査証の区分 (英語訳) 対応する在留資格 (英語訳)
外交査証 diplomatic visa 外交 diplomat
公用査証 official visa 公用 official
就業査証 working visa 教授 professor
芸術 artist
宗教 religious activities
報道 journalist
投資・経営 investor/business manager
法律・会計業務 legal/accounting services
医療 medical services
研究 researcher
教育 instructor
技術 engineer
人文知識・国際業務 specialist in humanities/international
service
企業内転勤 intra-company transferee
興行 entertainer
技能 skilled labor
一般査証 general visa 文化活動 cultural activities
留学 student
研修 trainee
家族滞在 dependent
技能実習 technical intern training
短期滞在査証 temporary visitor’s visa 短期滞在 temporary visitor
通過査証 transit visa 短期滞在 temporary visitor
特定査証 specified visa 特定活動 designated activities
日本人の配偶者等 spouse or child of Japanese national
永住者の配偶者等 spouse or child of permanent resident
定住者 long term resident
医療滞在 (M) for medical stay 特定活動 designated activities
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